「フラット35リノベ」が4月から改正、より使いやすく ~住宅金融支援機構~

2018年3月20日

住宅金融支援機構の「フラット35リノベ」が4月から改正され、より使いやすい制度に変更される。「フラット35リノベ」は、ユーザーが中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合、または事業者が性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合に借入金利を一定期間引き下げる制度。求める性能によって設定が異なる「Aプラン」と「Bプラン」がある。

「Aプラン」は当初10年間、「Bプラン」は当初5年間に渡り、フラット35の金利からさらに金利を引き下げる。

今回、改正されたのは「Bプラン」で、健康や快適性など省エネ化につながるリフォームニーズが高まっていることに対応し、「省エネルギー性」の技術基準を変更。部分的な断熱改修や開口部改修、高効率化等設備の交換などでも利用できるようにした。

新制度は4月1日の物件検査・融資受け付け分から適用される。一方、4月から金利引下げ幅も変更され、「Aプラン」「Bプラン」ともに0.5%の引き下げ幅となる。