共同住宅の「宅配ボックス」、容積率規制の対象外に ~国土交通省~

2017年12月14日

国土交通省は、共同住宅での宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外とすることを、特定行政庁などに通知した。
建築基準法では、共同住宅の共用廊下部分の床面積は、建築物の容積率の算定のもとになる延床面積には算入しないこととされている。しかし、共用廊下に設置されている宅配ボックスについては、容積率規制の対象となるかの判断が分かれることがあった。このため、宅配ボックスが容積率規制の対象と判断され、容積率にゆとりがない場合、設置を断念するケースもあったという。
今回の通知は、判断が分かれることがないよう、宅配ボックスが容積率規制の対象外であるということを改めて明確化したものだ。これにより容積率規制を気にする必要がなくなり、宅配ボックスの導入を積極化できる。国土交通省では、宅配ボックスの設置促進に向け、共同住宅以外の建築物を含め、さらなる施策を行うことを検討していく